2009年 3月11日

境界線隣接地帯に関する権利

現在、埼玉県の志木市で建替の計画をしている敷地が
15.5坪と狭小地
こんな時は、敷地いっぱいに建物の計画をしたいものです。

しかし、実際には道路斜線、北側斜線、建ぺい率、容積率の関係や
足場の計画、民法の相隣関係(隣りあった土地の間の法律的関係)
等様々な要因で決まります。

今日は、民法の相隣関係にある一つを紹介します。

民法 第234条「境界線隣接地帯に関する権利」

これは「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を
保たなければならない。」という法律です。

しかし、実際にはお互いに50センチ離れていないこともあります。
昔ながらのコミュニティーがとれてる地域では良く見られるケースです。

今回の場所も、お隣さんとはお互いに40センチしか離れていないので、
狭いから御互いに塀を立てないで通路として使っています。


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