スタッフブログ
境界線隣接地帯に関する権利
現在、埼玉県の志木市で建替の計画をしている敷地が
15.5坪と狭小地
こんな時は、敷地いっぱいに建物の計画をしたいものです。
しかし、実際には道路斜線、北側斜線、建ぺい率、容積率の関係や
足場の計画、民法の相隣関係(隣りあった土地の間の法律的関係)
等様々な要因で決まります。
今日は、民法の相隣関係にある一つを紹介します。
民法 第234条「境界線隣接地帯に関する権利」
これは「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を
保たなければならない。」という法律です。
しかし、実際にはお互いに50センチ離れていないこともあります。
昔ながらのコミュニティーがとれてる地域では良く見られるケースです。
今回の場所も、お隣さんとはお互いに40センチしか離れていないので、
狭いから御互いに塀を立てないで通路として使っています。
15.5坪と狭小地
こんな時は、敷地いっぱいに建物の計画をしたいものです。
しかし、実際には道路斜線、北側斜線、建ぺい率、容積率の関係や
足場の計画、民法の相隣関係(隣りあった土地の間の法律的関係)
等様々な要因で決まります。
今日は、民法の相隣関係にある一つを紹介します。
民法 第234条「境界線隣接地帯に関する権利」
これは「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を
保たなければならない。」という法律です。
しかし、実際にはお互いに50センチ離れていないこともあります。
昔ながらのコミュニティーがとれてる地域では良く見られるケースです。
今回の場所も、お隣さんとはお互いに40センチしか離れていないので、
狭いから御互いに塀を立てないで通路として使っています。
JUGEMテーマ:住宅
| 2009年3月11日
資料請求・お問い合わせ・モデルハウスへの来場予約
電話でのお問い合わせ
TEL. 042-525-8411
※モデルハウスは予約無しでもご見学いただけます。
電話でのお問い合わせ / TEL. 042-525-8411
※モデルハウスは予約無しでもご見学いただけます。
この記事へコメントする